今までの記事と少し重複しますが
ケース別に詳しく説明します。
【店内BGM用にパソコンに取り込んだ音楽をかける行為について】
CDをパソコンのiTunes等の音楽ソフトで使用したいとします。
まず、違法か合法かで言うと完全に違法です。
たとえJASRACと年間契約をして5000円を支払っていても です。
?何が違法行為なの?
音楽CDをパソコンに取り込む行為は複製にあたります。
この複製権を所有しているのは多くの場合レコード会社や出版社となります。
複製を許可する事は原則ないと思って良いと思います。
許可が出てもものすごい高額です(1曲数十万円~とか)
それくらい厳しい権利なのです。
「みんなiPodやiTunesに入れて聴いてるじゃん」
そうです。
個人的に楽しむ為の複製は許可してあります。
何度も書きますが店内BGMは営利使用とみなされます。
そしてJASRACに支払うお金は著作権使用料です。
著作権使用料には複製は含まれていません。
ですからお店のパソコンにMP3で沢山のCDを取り込んで再生する行為は
完全に真っ黒な違法行為となります。
中国の海賊版CDやDVDの事を懸念する意見が多いですが、実は知らずに同じような事をしている場合も多いのではないでしょうか?
しかも店舗での使用は業務使用ですのでコンプライアンスは現代の最低条件と言えるでしょう。
【じゃあ どんな場合セーフなの?】
セーフになるケースはCDを直接再生する。
又は店内に読み込んだCDが置いてある場合。
この場合はバックアップと解釈できるので合法と思われます。
CDを家に持って帰ってしまうと違法コピーと同じに扱われます。
もちろんJASRACへの支払いは当然発生します。
同じくレンタルCDなどを取り込んだりコピーする行為も
違法複製となります。
ちなみにMDも駄目ですよ。
カセットテープは大丈夫だったと思います。
基準はデジタルの場合アウト、アナログのカセットテープはOKという事です。
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